検察官(検事)についての質問
検察官(検事)についての情報ページへNo.58 : 検事と警察の違い |
投稿者:こいで さん / 投稿日:2008-03-22 12:24:29 小説を読んでいて、いつもこんがらがるのが警察と検事です。仕事の分担があるのかどうか分かりませんが警察がほとんど調べているのに、なぜ又掘じくり返して捜査するのか。それは弁護士の仕事では・・と訳が分かりません。 |
回答No.1 Re:検事と警察の違い |
投稿者:Lowright さん / 投稿日:2009-06-02 04:55:46 検察官(検事)は捜査権とともに公訴権も持っています。 日本の場合、起訴便宜主義といい、検察官が容疑者を公訴するに値するほどの罪があるか、もしくは犯罪の立証(挙証)が可能かどうか判断する権利を独占的に保有しています。 警察の捜査のあと、検察官が再び捜査するのは犯罪の立証を確実にするために細かい証拠を集めているのでしょう。 警察は捜査権はありますが、公訴権(容疑者を裁判にかける権利)はありません。ここが警察と検察官の違いと言ってもいいでしょう。 弁護士は捜査権も公訴権もありません。事件現場に勝手に立ち入って捜査することはできません。現実の刑事事件でも弁護士のほとんどは情状酌量を主張したり、法解釈で被告人を弁護しており、証拠物で弁護することは多くありません。 |